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新VDT作業ガイドラインのポイント
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| 背景と趣旨 |
職場におけるIT(情報技術)化の急速な進展
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新VDT作業ガイドライン策定
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| 多様化するVDT機器等に対応した適切な機器等の選定 |
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| 増大するVDT作業者への対応 |
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| 多様化するVDT機器への対応 |
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| VDT作業者の健康面への対応 |
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| ガイドラインの概要 |
| 1、対象となる作業 |
| 対象となる作業は、事務所において行われるVDT作業(ディスプレイ、キーボード等により構成される VDT(Visual Display
Terminals)機器を使用して、データの入力・検索・照合等、文章・画像等の 作成・編集・修正等、プログラミング、監視等を行う作業)とし、作業者を作業の種類及び作業時間で区
分し、その区分に応じた労働衛生管理を表1のように行うこととした。 |
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| 表1 VDT作業の区分と作業の例 |
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作業の種類
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作業
区分
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作業時間
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作業の例
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単純入力型
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A
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1日4時間以上 |
資料、原稿等からデータ、文章等の入力をする作業 |
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B
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1日2時間以上
4時間未満 |
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C
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1日2時間未満※ |
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拘束型
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A
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1日4時間以上 |
コールセンター等における受注、予約、照合等の作業 |
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B
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1日2時間以上
4時間未満 |
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C
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1日2時間未満※ |
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監視型
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B
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1日4時間以上 |
交通等の監視等の作業 |
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C
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1日4時間未満※ |
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対話型
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B
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1日4時間以上 |
作業者自身の考えにより、文章・表等の作成
編集、修正等を行う作業
データの検索、照合、追加、修正等を行う作業
電子メールの受信、送信等を行う作業
窓口等で金銭の出納等を行う作業 |
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C
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1日4時間未満※ |
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技術型
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B
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1日4時間以上 |
コンピユーターのプログラムの作成修正等を行う作業 コンピューターにより設計、製図等を行う作業
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C
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1日4時間未満※ |
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その他の型
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B
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1日4時間以上 |
画像診断検査、携帯情報端末、その他ディスプレイを備えた機器の操作等を行う作業 |
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C
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1日4時間未満※ |
| 注、作業区分Cに該当する作業者については、必要に応じ、2. 作業環境管理、3. 作業管理並びに 4. VDT機器等及び作業環境の維持管理に準じて、労働衛生管理を行うこととした。 |
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| 2、作業環境管理 |
| 作業者の疲労等を軽減し、作業者が支障なく作業を行うことができるよう、照明、採光、グレアの防止、 騒音の低減措置等について下記の基準を定め、VDT作業に適した作業環境管理を行うこととした。 |
| (1)照明及び採光 |
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イ. |
室内は、できるだけ明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせないようにすること。 |
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ロ. |
ディスプレイを用いる場合のディスプレイ画面上における照度は500ルクス以下、書類上及び キーポード上における照度は、300ルクス以上とすること。
また、ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差は なるべく少さくすること。 |
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ハ. |
ディスプレイ画面に直接又は間接的に太陽光等が入射する場合は、必要に応じて窓にブライ ンド又はカーテン等を設け、適切な明るさとなるようにすること。 |
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(2)グレアの防止
| ディスプレイについては、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずること等により、グレアの防止を図る。 |
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イ. |
ディスプレイ画面の位置、前後の傾き、左右の向き等を調整させること。 |
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ロ. |
反射防止型ディスプレイ画面を用いること。 |
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ハ. |
間接照明等のグレア防止用照明器具を用いること。 |
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ニ. |
その他グレアを防止するための有効な措置を講ずること。 |
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(3)騒音の低減措置
| VDT機器及び周辺機器から不快な騒音が発生する場合には、騒音の低減措置を講ずること。 |
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(4)その他
| 換気、温度及び湿度の調整、空気調和、静電気除去、休憩等のための設備等について事務所衛生 基準規則に定める措置等を講ずること。
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| 3、作業管理 |
| (1)作業時間管理等 |
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イ. |
作業時間管理 |
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作業者が心身の負担が少なく作業を行うことができるよう、次により作業時間、作業休止時間等 について表2の基準を定め、作業時間の管理を行うこととした。 |
| 表2 作業時間管理基準 |
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一日の作業時間
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一連続作業時間
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作業休止時間
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小休止
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| 他の作業を取り込むこと又は他の作業とのローテーシヨンを実施することになどより、一日の連続VD T作業時間が短くなるように配慮すること。 |
1時間を超えないようにすること。 |
連続作業と連続作業の間に10−15分の作業休止時間を設けること。 |
一連続作業時間内において1-2回程度の小休止を設けること。 |
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ロ. |
業務量への配慮 |
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作業者の疲労の蓄積を防止するため、個々の作業者の特性を十分に配慮した無理のない適度な 業務量となるよう配慮することとした。 |
(2)VDT機器等の選定
| 次のVDT機器、関連什器等についての基準を定め、これらの基準に適合したものを選定し、適切なVDT 機器等を用いることとした。 |
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| イ. |
デスクトップ型機器 |
ハ. |
携帯情報端末 |
ホ. |
椅子 |
| ロ. |
ノート型機器 |
ニ. |
ソフトウェア |
ヘ. |
机又は作業台 |
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(3)VDT機器等の調整
| 作業者にディスプレイの位置、キーボード、マウス、椅子の座高の高さ等を総合的に調整させることとした。 |
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| 4、VDT機器等及び作業環境の維持管理 |
| VDT機器等及び作業環境について、点検及び清掃を行い、必要に応じ、改善措置を講じることとした。 |
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| 5、健康管理 |
| 作業者の健康状態を正しく把握し、健康障害の防止を図るため、作業者に対して、次により健康管理を行う こととした。 |
| (1)健康診断等 |
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イ. |
健康診断 |
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VDT作業者に対して、作業の種類と作業時間に応じて表3の項目について健康診断を行うこととした。 |
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ロ. |
健康診断結果に基づく事後措置 |
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配置前又は定期の健康診断によって早期に発見した健康阻害要因を詳細に分析し、産業医の意見 を踏まえ、必要に応じ有所見者に対して保健指導等の適切な措置を講じるとともに、作業方法、作業環
境等の改善を進め、予防対策の確立を図ることとした。 |
(2)健康相談
| メンタルヘルス、健康上の不安、慢性疲労、ストレス等による症状、自己管理の方法等についての 健康相談の機会を設けるよう努めることとした。 |
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(3)職場体操等
| 就業の前後又は就業中に、体操、ストレッチ、リラクゼーション、軽い運動等を行うことが望ましいこととした。 |
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| 6、労働衛生教育 |
| VDT作業に従事する作業者及び当該作業者を直接管理する者に対して労働衛生教育を実施することとした。また、新たにVDT作業に従事する作業者に対しては、VDT作業の習得に必要な訓練を行うこととした。 |
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| 7、配慮事項 |
| (1) |
高齢者に対する配慮事項
| 高齢者の作業者については、照明条件やディスプレイに表示する大きさ等を作業者ごとに見やすい ように設定するとともに、過度の負担にならないように作業時間や作業密度に対する配慮を行うこと
が望ましいこととした。 |
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| (2) |
障害等を有する作業者に対する配慮事項
VDT作業の入力装置であるキーボードとマウスなどが使用 しにくい障害等を有する者には、必要に応じ音量入力装置等を使用できるようにするなどの対策を講
じることとした。 また、適切な視力矯正によってディスプレイを読み取ることが困難な者には、必要に応じ拡大ディス
プレイ、弱視者用ディスプレイ等を使用できるようにするなどの対策を講じることとした。 |
| (3) |
在宅ワーカーに対する配慮事項
| 仕事の注文者は、VDT作業を行う在宅ワーカーの健康確保のため、在宅ワーカーに対して本指針の
内容を提供することが望ましいこととした。 |
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表3 作業の種類と作業時間に応じた健康診断項目
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作業
区分
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作業の
種類
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作業時間
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配置前健康診断
(新たにVDT作業を行う場合)
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定期健康診断
(1年以内ごとに1回)
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| A |
単純入力型・
拘束型 |
1日 4時間以上 |
| (イ) |
業務歴の調査 |
| (ロ) |
既往歴の調査 |
| (ハ) |
自覚症状の有無の調査 |
| (ニ) |
眼科学的検査 |
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a. |
視力検査 |
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(a)5m視力の検査 |
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(b)近視視力の検査 |
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b. |
屈折検査 |
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c. |
眼位検査 |
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d. |
調節機能検査 |
| (ホ) |
筋骨格系に関する検査 |
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a. |
上肢の運動機能、圧通点 等の検査 |
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b. |
その他医師が必要と認める検査 |
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| (イ) |
業務歴の調査 |
| (ロ) |
既往歴の調査 |
| (ハ) |
自覚症状の有無の調査 |
| (ニ) |
眼科学的検査 |
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a. |
視力検査 |
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(a)5m視力の検査 |
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(b)近視視力の検査 |
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b. |
その他医師が必要と認める検査 |
| (ホ) |
筋骨格系に関する検査 |
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a. |
上肢の運動機能、圧通点等の検査 |
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b. |
その他医師が必要と認める検査 |
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| B |
単純入力型・ 拘束型 |
1日2時間以上
4時間未満 |
(イ)、(ロ)及び(ハ)の調査並びに(二)の検査を実施し、医師の判断により必要と認められた場合に(ホ)の検査を行うこと。 |
(イ)、(ロ)及び(ハ)の調査を実施し、医師の判断により必要と認められた場合に(
二)及び(ホ)の検査を行うこと。 |
監視型・
対話型・
技術型・
その他の型 |
1日 4時間以上 |
| C |
単純入力型・
拘束型 |
1日 2時間未満 |
自覚症状を訴える作業者について、必要な調査又は検査を実施すること。 |
自覚症状を訴える作業者について必要な調査又は検査を実施すること。 |
監視型・
対話型・
技術型・
その他の型 |
1日 4時間未満 |
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